九州大学の研究不正の回答は有印虚偽公文書(公文書偽造罪)であり、経産省による行政措置(委託停止)や刑事罰( 1年以上10年以下の懲役)に相当。研究不正は再調査要。
虚偽公文書作成に対する罰則
概要
経産省の委託研究に関わる研究不正とそれを虚偽の回答で隠蔽する九州大学- 委託研究:経産省(エネ庁)→産総研→海洋大チーム(九大)→研究者
- メタンプルーム:海中を浮上するメタンハイドレートの泡
- 委託研究に6チーム応募、メタンプルームの資源化を提案するのは当該チームだけ
不正経緯 (2019)
- 2/27 研究者 国会「湧出量3000トン、EPR28.5」(研究不正)
- 2/28 研究者 委託研究「湧出量3000トン、EPR28.5」(研究不正)
- 3/20 一般人 誤りを指摘「湧出量3000→2.1トン、プルームは資源ではない」
- 4/ 研究者 学会(EGU)「(湧出量3000トン、EPR28.5)」(研究不正)
- 6/11 研究者 国会 訂正「湧出量”相当な量”、EPR28.5」(研究不正)
- 6/15 研究者 学会(地学雑誌)訂正「湧出量3000→2.1トン」
- 10/8 九大 研究不正 回答1「国会と委託研究は関係ない」(虚偽公文書)
- 11/29 研究者 委託研究 成果報告会「国会と同じ誤り、EPR等を訂正予定」
- 12/20 九大 研究不正 回答2「EPR等は訂正する必要はない」(虚偽公文書)
九大研究者の研究不正(捏造、改竄)
- 参議院 資源・エネルギー調査会 九大 渡邊裕章参考人(2019.2.27)
- メタンプルームの湧出量を学会(AGU)では1.7トン、国会では3000トンで予算を要求
- エネルギー収支比EPR:出力エネルギー/入力エネルギー、湧出量を基に算出
九大へ「研究不正」の告発
- メタンブルームの湧出量を捏造、改竄し、国会、学会(EGU)、委託研究で報告
- 誤りを指摘され、国会報告書を訂正したが、湧出量は言葉で隠蔽、湧出量から算出されるEPR、コスト、CO2削減量は未訂正(不作為の捏造)
※渡邊裕章参考人より、4行目の「年間で3,000t、概ね420万m3である」及び11行目の「メタンプルーム40本分は2018年11月現在の市場 価格にして37億円程度となる」は、発言時に用いた「先行研究」に係る数値等の検証に伴い、それぞれ「相当な量である」、「相当な 経済価値を有する」としたい旨、令和元年6月11日、書面により当調査会に対して申出があった。
九大の「研究不正」に関する回答(虚偽公文書)
- 九大「国会と委託研究は関係がない、訂正の必要もない→調査不要」
委託研究の当時者である経産省と研究者が「国会と同じ誤りがあり、訂正予定」と説明しているのにもかかわらず、不正の調査機関である九大は「国会と委託研究は関係がない、訂正の必要もない」と、虚偽回答で調査を拒否。
九大の「虚偽文書作成」に関する回答
- 九大「適正な手続きに基づき発出されたものであり、虚偽の公文書とは認識しておりません。」
関連資料
研究不正のガイドライン/指針(文科省/経産省)
- 研究不正とは、研究活動における捏造、改竄、盗用等。調査は所属研究機関が実施。
九大の回答(虚偽公文書)
概要
九大の回答 2019.10.8、2019.12.20
経産省開示資料
委託研究成果報告会(研究者)
概要
委託研究成果報告会(発表:海洋大学研究者)2019.11.29
・ 膜構造物による自然湧出するメタンの回収方法の検討
- 自然に湧出するメタン(=海底面から海中へ自然に湧出・浮上しているメタン粒の集まり)もエネルギー資源に変わりないとして、エネルギー収支と経済性の評価を検討した
- .再計算して2019年度報告書で報告する
虚偽公文書作成に対する罰則
行政措置
- 間接経費の削減
- 当該研究機関及び当該研究機関に所属する研究者に対する資金の配分を一定期間停止
刑事罰
- 有印公文書・・・1年以上10年以下の懲役
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